交通事故の過失割合ってなに?
交通事故の過失割合とは発生した交通事故の責任の割合のことです。
当事者双方に過失のある事故の場合、通常は当事者が契約している保険会社の担当者が話合い、過失割合を決定します。
その話合いの基準となるのは、過去の裁判例です。実際の事故と類似した過去の裁判例を基準として、実際の事故状況に応じて割合を修正しながら決定していきます。
ここでは一般的な交通事故の例を取り上げ、過失割合について紹介していきます。
四輪車と二輪車の事故
交差点での直進車同士の事故の過失割合 信号あり
赤信号で交差点に進入した直進四輪車と青信号で進入した直進二輪車の事故

信号のある交差点において赤信号で交差点に進入した直進四輪車と青信号で進入した直進二輪車の事故です。
二輪車も、四輪車も信号機は守らなければいけません。
よってBに100%の過失があります。
※信号の変わり目の場合はAにも過失が発生することがあります。
赤信号で交差点に進入した直進二輪車と青信号で進入した直進四輪車の事故
信号のある交差点において赤信号で進入した直進二輪車と青信号で進入した直進四輪車が衝突した場合の事故です。

このケースは四輪車側にも過失がありそうですが、信号は守らなければならない!
よってAに100%の過失があります。
※信号の変わり目の場合はBにも過失が発生することがあります。
交差点での直進車同士の事故の過失割合 信号なし
同程度の道幅の交差点での事故(二輪車左 四輪車右)

信号機のない交差点での直進四輪車と直進二輪車の事故です。
両車ともに同程度の速度で走行し、二輪車が左方の場合です。
信号機のない交差点では左側から来る車両が優先となります。
さらに、四輪車に比べ、二輪車の方が交通弱者であるから
A:30% B70%となります。
※二輪車側に怪我が無い場合には四輪車同士の基礎過失割合となります。
同程度の道幅の交差点での事故(二輪車右 四輪車左)

信号機のない交差点での直進四輪車と直進二輪車の事故です。
両車ともに同程度の事故で走行し、四輪車が左側にいる場合です。
信号機のない交差点では左側から来る車両の進行は妨げたらいけません。
よってBの方が優先度が高くなります。しかし、四輪車より二輪車の方が交通弱者となります。
よってA50%B50%となります。
二輪車側に怪我が無い場合には四輪車同士の基礎過失割合となります。
四輪車に一時停止の規制がある場合の事故

信号機のない交差点で直進四輪車と直進二輪車の事故です。
※四輪車側に一時停止の規制がある場合です。
一時停止の規制がある場合、車両は停止線の直前で一時停止しなければなりません。
一方、二輪車側も注意義務があります。
よってA:15% B:85%となります。
二輪車に一時停止の規制がある場合

信号機のない交差点においてでの四輪車直進車と二輪直進車の事故です。
※二輪車側に一時停止の規制がある場合です。
二輪車側に一時停止の規制があるので、二輪車側に大きな過失があります。
一方、四輪車側も注意義務があり、二輪車の方が交通弱者となることから四輪車に過失が加算されます。
A65%B35%となります。
交差点での右折車と直進者の事故
同一道路を対向方向から直進した場合
信号機のある交差点に、直進二輪車・右折四輪車ともに青信号で進入した場合

信号機のある交差点において直進二輪車と右折四輪車の事故です。
※両車、青信号で進入した場合です。
右折車は直進車、左折車を邪魔してはなりません。
よってBに大きな過失があります。
二輪車は安全な速度、注意義務があるため
A:15%B:85%となります。
交差点での左折車と直進車の事故
信号機のない交差点での左折する二輪車と後方から直進する四輪車の事故(巻き込み)

信号機のない交差点において、左折するBが交差点の手前30m付近で合図を出したところ
後方から直進してきたAに気づかず、巻き込まれた場合の事故です。
過失割合はA:20% B:80%となります。
四輪車Bは早めに合図を出し、左側に沿ってゆっくりと左折する必要があります。
このケースではBが十分な車間距離を取っておらず、
後方確認不足となります。
※しかし、二輪車に速度違反、前方不注意がある場合10%過失が発生します。
その他の四輪車と二輪車の事故
四輪車と二輪車のドア開放事故

道路に駐停車している四輪車Bのドアが開き、二輪車Aと接触した場合です。
安全確認なしにドアを開けたりしてはなりません。
そのため、Bに大きな過失が発生します。
一方、Aは注意義務があるために多少の過失を負います。
よってA10%B90%となります。
※衝突直前にドアが開いた場合はBに100%の過失が問われる場合があります。
二輪車の駐停車車両への追突事故

道路に駐停車している四輪車Bに二輪車Aが追突した事故です。
このケースは基本的にA100%B0%となります。
※ただし、四輪車Bが駐停車禁止場所、道路にはみ出ているなど、道路交通法に違反している場合は多少の過失を負います。
四輪車と自転車の事故
交差点での直進車同士の事故 信号機あり
交差点に青信号で進入した自転車と赤信号で進入した四輪車の事故

信号機のある交差点において、青信号で進入した自転車Aと赤信号で進入した四輪車B都の事故です。
信号機は必ず、従う!!
よって青信号で進入したAには過失はなく、
B100%となります。
交差点に青信号で進入した四輪車と赤信号で進入した自転車の事故

信号機のある交差点において、青信号で進入した四輪車Bと赤信号で進入した自転車Aの事故です。
信号機は必ず従う!!
しかし、四輪車はいつ自転車や歩行者が飛び出してくるかわかりません。
よって注意義務が科せられます。
過失割合はA80%B20%となります。
交差点での直進車同士の事故 信号機なし
同程度の道幅の交差点での事故

信号機のない交差点において直進自転車と直進四輪車の事故です。
※同程度の道幅の場合です。
四輪車と自転車では明らかに自転車が交通弱者です。
よってA20%B80%となります。
広い道路からの自転車、狭い道路からの四輪車の事故

信号機のない交差点において明らかに広い道路から進入した自転車Aと
狭い道路から進入した四輪車Bとの事故です。
A10%B90%となります。
同程度の道幅の場合はA20%B80%ですが、
本事故は自転車が広い道路を走行しているため、優先度が高くなります。
※自転車は注意義務があるために10%ほど過失があります。
広い道路から四輪車、狭い道路から自転車の事故

信号機のない交差点で、明らかに広い道路から進入した四輪車Aと狭い道路から進入した自転車Bとの事故です。
A30%B70%となります。
広い道路を走る四輪車Aが優先度は高いですが、交通弱者のため、このような過失です。
※同程度の道幅より自転車は過失が大きくなります。
四輪車側に一時停止がある場合

信号機のない交差点で直進した四輪車と自転車の事故です。
※四輪車側にのみ一時停止の規制があります。
A10%B90%となります。
同程度の道幅の場合、自転車20%、四輪車80%ですが、
一時停止の規制があるために、四輪車の過失は大きくなります。
自転車側に一時停止の規制がある場合

信号機のない交差点で直進した四輪車Aと自転車Bの事故です。
※自転車側のみ一時停止の規制があります。
A40%B60%となります。
基本的には自転車20%、四輪車80%ですが、
本事故では一時停止の規制があるために自転車の過失は大きくなります。
自転車が優先道路を走行している場合

信号機のない交差点で自転車と四輪車の事故です。
※自転車が優先道路を走行している場合です。
優先道路とは?
センターラインが交差点の中を通り抜けている道路を指します。
A10%B90%となります。
同程度の道幅の場合、自転車20%、四輪車80%の過失割合ですが、
本事故は自転車は優先道路を走行しているために、四輪車の過失は大きくなります。
四輪車が優先道路を走行している場合

信号機のない交差点で直進した四輪車と自転車の事故です。
※四輪車が優先道路を走行している場合です。
A50%B50%となります。
同程度の道幅の場合、自転車20%、四輪車80%の過失割合ですが、
本事故は四輪車は優先道路を走行しているために、自転車の過失は大きくなります。
四輪車が一方通行を逆走している場合

信号機のない交差点で四輪車が一方通行を逆走した場合の事故です。
同程度の道幅の場合、自転車20%、四輪車80%の過失割合ですが、
本事故は四輪車は一方通行を逆走しているために、四輪車の過失は大きくなります。
よってA10%B90%となります。
自転車が一方通行を逆走している場合

信号機のない交差点で自転車が一方通行を逆走している場合の事故です。
同程度の道幅の場合、自転車20%、四輪車80%の過失割合ですが、
本事故は自転車が一方通行を逆走しているために、自転車の過失は大きくなります。
よってA50%B50%となります。
同程度の道幅の交差点における「ながらスマホ」の自転車と四輪車の事故

信号機のない交差点、同程度の道幅において、自転車のながらスマホによる四輪車とこ事故です。
最近の若い世代で多い事故です、、、
信号機のない同程度の道幅の交通事故の場合、
自転車20%、四輪車80%の過失割合ですが、今回のケースは自転車のスマホを操作しながらという場合です。
そのため、自転車に過失が上乗せされ、A30%B70%となります。
※ながらスマホは公安委員会規制、道路交通法などに違反する可能性があり、5万円以下の罰金が発生します。
自転車の進路変更に伴う事故
前方を走る自転車が障害物を避けるために進路変更した際の事故

あらかじめ前方にいた自転車Aが前方にある障害物を避けるために進路変更したら
後方から直進してきた四輪車Bと接触した事故です。
前方に障害物があるとき、前方の同一進路を走る自転車Aが障害物を避けるために進路変更を行い、後続の直進してきた四輪車Bと接触した場合の基本過失割合はA:10%、B:90%です。
前方に障害物がある場合、前方を走る自転車が進路変更する可能性を後続車のドライバーでもある程度想定できることから、後続車のドライバーはより注意が必要となります。
進路変更する際は、自転車も後続車に適切に進路変更の合図をする必要があります。
歩行者と自転車の事故
信号機のある横断歩道上の事故 歩行者と直進自転者の事故
横断歩道中の信号変更がない事故


歩行者Aが青信号で横断を開始し、自転車が赤信号で交差点に進入した際の事故です。
青信号で横断してる歩行者は絶対保護されます。
よってBに100%の過失が発生します。
横断歩道中の信号変更がある場合


青信号で横断を開始した歩行者が、途中で青点滅となり、さらに赤に変わった時に
赤信号で自転車が進入した際の事故です。
赤信号で停止線を越え、進入した自転車の過失は大きいものになります。
よって歩行者保護の観点からBに100%の過失となります。
※しかし、歩行者は青点滅の際に歩行をやめる、引き返す必要があります。よって必ずしも過失がないとはいえません。
歩行者と右左折自転車の事故
歩行者が青信号で横断を開始した事故

青信号で横断を開始した歩行者が、同じく青信号で交差点に進入した右左折自転車に衝突した事故です。
自転車は横断歩道を横断する歩行者がいないことを確認する必要があります。
よって原則B100%となります。
歩行者が赤信号で横断した事故

赤信号で横断を開始した歩行者が青信号で交差点に進入してきた右左折自転車と衝突した事故です。
このケースは赤信号を無視した歩行者に当然責任があります。
※しかし、自転車側も歩行者がいる可能性を考慮し、安全運転する必要があります。
よってA60%B40%となります。
信号機のない横断歩道上の事故

信号機のない横断歩道で歩行者と自転車の事故です。
横断歩道を横断中の歩行者は絶対に保護されなければなりません。
よって自転車Bに100%の過失があります。
車道における事故
車道通行が許されている場合の事故

歩道が工事中などにより、歩行者が車道を通行することが許されている場合の事故です。
歩行者は、歩道と車道の区別のある道路については、基本的に歩道を通行しなければなりません。
そのため、車道を通行して自転車に衝突された歩行者には原則として過失があります。
また、車道通行が許されている場合であっても、歩行者としては、前方または後方から走行してくる自転車に注意して安全確認すべきです。
道路工事などの理由で歩道を通行することができないときはこの限りではなく、その点を加味した過失割合として、原則、歩行者と自転車それぞれ10%:90%となります。
車道通行が許されていない場合の事故

歩行者が車道通行を許されていない車道を通行するときに走行してきた自転車との事故です。
歩行者は、歩道と車道の区別がある道路においては、やむを得ない場合を除き、歩道を通行しなければなりません。
そのため車道通行が許されている場合の事故に比べてさらに注意義務が加重されると考えます。
過失割合は歩行者と自転車それぞれ、25%:75%となります。
高速道路上の事故
合流地点での事故
四輪車同士の事故

高速道路において加速車線から本線車道に合流する際の事故です。
加速車線から本線車道に入るときは本線車道が優先です。
しかし、本線車は合流車が確認できると思うので過失割合は
A30% B70%となります。
四輪車が加速車線、二輪車が本線車道を走行中の事故

高速道路において加速車線から本線車道に合流する際の事故です。
上記と同様に加速車線から本線車道に入るときは本線車道が優先です。
しかし、二輪車は四輪車に比べ、交通弱者であるために四輪車の過失は大きくなります。
よってA20% B80%となります。
二輪車が加速車線、四輪車が本線車道を走行中の事故

高速道路において加速車線から本線車道に合流する際の事故です。
上記と同様に加速車線から本線車道に入るときは本線車道が優先です。
しかし、二輪車は交通弱者であるために、二輪車の過失は小さくなります。
よってA40% B60%となります。
進路変更に伴う事故
走行車線から追越車線へ進路変更する場合の事故 (四輪同士)

高速道路において、走行車線から追越車線へ進路変更する際の事故です。
高速道路では一般道と比べ、追越車線は走行車線より高速で走行します。
よって進路変更車に10%ほど過失が加わり、
A20% B80%となります。
※一般道ではA30% B70%となります。
走行車線から追越車線へ進路変更する場合の事故 (四輪車が走行車線、二輪車が追越車線)

高速道路において、走行車線から追越車線へ進路変更する際の事故です。
高速道路では一般道と比べ、追越車線は走行車線より高速で走行します。
よってA10% B90%となります。
高速道路の急ブレーキによる事故
前車の急ブレーキによる後続直進者の追突事故

高速道路上を走行中の四輪車Aが前を走る四輪車Bの急ブレーキによって発生した事故です。
理由のない急ブレーキをかけて後続車と事故を起こした場合は
A50% B50%となります。
※BがAに対し、嫌がらせ、故意なので行った場合は過失が大きくなります。
本サイトは基本過失割合となります。
あくまでも基本ですので実際、多少ずれる可能性があります